2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
もっとも、給費を行ってもらいたいということと、従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代に対して事後的に金銭給付をするなどの救済措置を講ずるべきかどうかはまた別の次元のものであるというふうに考えております。 既に修習を終えている者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することは困難であるというふうに考えているわけでございます。
もっとも、給費を行ってもらいたいということと、従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代に対して事後的に金銭給付をするなどの救済措置を講ずるべきかどうかはまた別の次元のものであるというふうに考えております。 既に修習を終えている者に対して国による相当の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することは困難であるというふうに考えているわけでございます。
それまでは金銭給付が中心だった政策が就業支援へと重心を移るというような政策の大きな変化が見られまして、なので、その二〇〇三年以降の動きについてちょっと、それ以降どうなっているのかを先に説明したいと思います。 まず、総じて言えば、一部改善の動きが見られたと思います。一番大きな指標、重要な指標は貧困率なんですが、一人親世帯の貧困率はやや低下しています。
これは、差額を金銭給付する、そういうようなやり方よりもっと安くできる方法もあり得るのかなと思っておりますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 現物給付を用意するための自治体の負担が非常に大変なんだということも含めて、見直しという点では前に向いていただきたいと思います。 そして最後に、復興五輪に関して一言言わせていただきたいと思います。
私からは、まずは現物給付から金銭給付へ見直しをするべきじゃないかということを提言させていただきます。 これまで災害特でも御意見が出ておりましたけれども、全てとは言いませんけれども、やはり必要な判断、見直すこと、時期ではないかと思いますが、これは内閣府の、復興庁ではないですよね、お答えいただければと思います。
また、イギリスでは、政府がブロックチェーン技術を公共分野で活用するユースケースとして、社会保障給付、国際援助といった金銭給付を始め、知的財産、特許等の登録データベースへの活用やソフトウエア改ざん検知による重要インフラの防御など、行政全般にわたってブロックチェーン技術の活用が提案をされています。
生活扶助費については、用途については原則として各人の自由等に任せることが適当ということから、生活扶助の支給がこの法律の第三十一条第一項に、生活扶助は金銭給付によって行うものとするというふうに書かれているわけで、これが原則であります。
その理由は、今でもそうなんですけれども、ベーシックインカムということになると、金銭給付ということになりますので、日本の場合、例えば医療の給付を考えてみますと、個人的に医療給付を、物すごく金額の給付、差があるわけですね。重度の医療の必要がある方、それからそうではない方ということでかなり違いがありますね。それから、例えば介護に関してもかなり違いがあると。
言わば使途を限定するということにもなるんだろうと思いますけれども、生活費そのものは、先ほど申し上げました、各世帯において需要は様々でありますし、あらかじめ使途を特定するというのはなかなか難しい点があるということ、また、実施方法によっては購入する場所がかなり限定されてしまうなど、それぞれの方の自由を制限してしまう等の課題があり、また、生活保護法では生活扶助の金銭給付が基本とされていることもあります。
このような継続的な状況確認を行うことなく公費を財源とする金銭給付を行うことについては、国民の理解や既存の給付制度の関係など多くの課題があり、慎重な検討が必要と考えております。 一方、高齢の被保護者を含めたケースワーク業務全体の重点化などについては、今後、関係者と議論を深めてまいりたいと考えております。 生活保護制度と給付付き税額控除との関係についてのお尋ねがありました。
学習支援費については、これまで、家庭内学習に必要な費用やクラブ活動に要する費用を毎月定額で金銭給付しておりましたが、学校教育費のうち教科外活動費用であるクラブ活動の費用として整理をいたしまして、年間上限額までの給付を可能としております。これによりまして、年間を通して、行事や、また年度初めなど、随時の必要費用にも対応できることにしているわけでございます。
だから、高齢世帯がどんどん入ってくるというのは、それはもう織り込み済みというか、もう金銭給付やってあれなんだけど、若い人がずっと、二十代とか三十代の人が八十歳まで生活保護というわけでもないですし、でも、かといって彼、彼女たちが育ってきた背景を思えば、単に単純に就労指導してハローワーク行ってくださいというだけでは。
これの意味するところなんですけれども、見える化という話もありましたけれども、現在の社会保障の給付の中で、金銭給付ではなくてサービスの給付というのが非効率であるということをおっしゃっていらっしゃるのか、そこら辺についてちょっと真意をお伺いしたいのと、効率化に関してどのようにやるかということについてもひとつお伺いできればと思います。
葬祭扶助は、原則、金銭給付であります。現在、一般基準として、一級地及び二級地では、大人二十万六千円以内が支給されます。 被生活保護者が死亡した場合、住居、施設、病院等の経営者は、関係のある葬儀業者に委託して葬儀を行い、紹介料という形で葬儀業者から金銭を受け取り、葬儀業者は葬祭扶助費を各市町村から受け取る仕組みになっています。
金銭給付を原則としております。しかも、これによってできない特別の事情については、厳格に判断しなければならないと定められているわけなんですね。 そこで、この厚労省の最終見解なるものが、いつ、どのような過程で決まったのか、どういう過程で突然変わったのか、このことについてわかる資料を提出していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これは、生活保護費の一部、今回三万円なんですけれども、これを保護者に渡し、そのモデルを図るというものなんですが、もともと、生活扶助費というのは金銭給付が原則、つまり通貨とか貨幣ですね、これが原則となっておりまして、生活保護法上大変問題だと、日弁連、大阪弁護士会、いずれも会長声明で、明確に法律に違反していると、中止を求める声明も出ております。
○鈴木政府参考人 ここで申します金銭といいますのは、通常、通貨を意味すると理解しておりますので、プリペイドカードによる支給というのはこの金銭給付には当たらないというふうに理解をいたしております。
そうしたら、さらにお尋ねしますが、プリペイドカードで生活保護費を支給するというのは、この金銭給付に当たるんでしょうか。当たるか当たらないかだけお答えください。
○鈴木政府参考人 生活扶助の金銭給付につきましては、保護者がこれを自由に活用できるということについて、先生のおっしゃったとおりでございます。
それは、生活保護費だけではなくて、児童扶養手当とかその他福祉制度についての金銭給付についても対象になっている。もう一つは、パチンコ、競輪、競馬その他ということで、何か、範囲がどこまで広がるんだろうということ。そして三つ目が、市民に通報の責務を与えている。 こうなるとさすがに、ささやかな楽しみどころか、パチンコをやる人は皆通報しなさいではないですけれども、そういう極端なことになってはならない。
また、自公政権で給付を増大させてきた児童手当も、全国一律の金銭給付を地方に義務付ける中央集権的制度であり、地方の個性や多様性は無視されています。 民主党、自民党及び公明党は、かかる重要案件を、公開の議論を経ず、三党間での合意のみを根拠に、本法案に正当性があるかのごとく言っております。
こうした事態を解消するためには、あらかじめ仮設住宅、これを現物給付という、こういう選択肢だけではなくて、被災者の側に選択の余地がある金銭給付だとか一定の使用目的に限定したバウチャー制度、そういった選択肢を制度化しておくということが必要じゃないかなと思います。
金銭給付もできると規定しているんです。 災害救助法という法律は、災害に際して被災者を保護することを目的としている法律です。であれば、できる限り被災者の立場に立った運用をすることこそが求められていることだと思います。被災者の前に立ちはだかるような運用を直ちに見直していただきたいと思いますが、厚生労働大臣、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 先ほど厚労大臣が御説明したとおり、現状においては現物給付は災害救助法、もちろん、できる規定があって一部金銭給付できるところありますけれども、一方で、基本的に現金給付は被災者生活再建支援法、これは数少ない現金給付できるスキームでございます。
子どものための金銭給付については、政党間協議において、次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的に加え、支給対象を中学生まで拡大するなど、児童手当法の改正が合意されたと承知をしております。これは、チルドレンファーストを掲げた民主党の目指す方向とも合致するものと理解をしています。与野党の合意に御努力、御協力をいただいた各党各会派の皆様に心から敬意を表し、感謝申し上げます。
○野田内閣総理大臣 ちょうど今、与野党間の協議の中で、子供に対する金銭給付の問題であるとか、あるいは高校の実質無償化の問題とか、いろいろな協議を丁寧にやっています。そういう問題も含めてやはり御議論をいただいた後で、特例公債についても御理解をいただくように責任を果たすことが私の仕事だというふうに思っております。
また、自公政権で給付を増大させてきた児童手当も、全国一律の金銭給付を地方に義務付ける中央集権的制度であり、地方の個性や多様性は無視されています。 民主党、自民党及び公明党は、かかる重要案件を公開の議論も経ず、三党間での合意のみを根拠に、本法案に正当性があるかのごとく言っております。